選択的夫婦別姓問題(夫婦同姓規定)
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最終更新日:2015/12/17
ブログ, 恋愛と結婚と離婚
選択的夫婦別姓については、『リストラ家族〜民法改正と夫婦別姓』として、故遠藤誠弁護士と池内ひろ美共著で上梓させていただいています(1997年 社会批評社刊)。
書籍を著すときには、いつも理由があります。本書は、1996年法制審議会による選択的夫婦別姓の答申を受けての出版でした。法的側面を故遠藤誠先生に書いていただき、私は、通称使用、ペーパー婚(ペーパー離婚)等を行っている人や別姓問題を扱う団体に取材し書かせていただいたものです。
1996年法制審議会で答申されたにもかかわらず、その後国会で審議されていません。本日の最高裁判断に「夫婦同姓規定は違憲ではない」としたうえで「結婚や姓の制度の在り方は国会で議論されるべき事柄だ」と述べられているのは、それを受けての発言でもあります。
この度の最高裁判断は正しいと私は受けとめます。
夫婦が戸籍上それぞれの姓を名乗ることができないのは憲法違反であると訴え出た方々にはさまざまなご事情がおありだと思います。また、他国から日本が夫婦同姓であることを責められている現状も理解しています。それでも、現在の日本において「夫婦同姓」であることを私は支持します。それは、二十余年に渡り3万5000組を超える夫婦トラブルを見てきたため、夫婦の姓が異なることで家族が崩壊に向かうと思っているから?いいえ、そんなことではありません。
夫婦・家族という単位の背景には、それぞれの国の文化や事情、歴史があります。
日本においては、妻問婚や妻妾同居といった結婚形態を経て一夫一婦制となり、夫の家に女性が嫁ぐ家制度は70年前に崩壊し、一組の男女が一つの家族を作ると戦後民法で定められました。そのときの姓は、男性の名字であってもいいし、女性の名字であってもいい。二人が話し合って一つの名字に決めて新しく戸籍を作りましょうというのが結婚(法律婚)です。現状では96%の夫婦が男性側の姓を選択して婚姻届を提出しますが、それをもって女性差別であるとはいえません。「男女どちらかの姓を話し合いで決めることができる」自由度の高い制度です。
「女などに男の姓を名乗らせてはやらない」と夫婦別姓にしている国々のほうがよほど女性差別ではありませんか。
日本では男性の姓を名乗る新婚カップルが多いため、「姓を決めるために話し合いをしたつもりでも因習にとらわれている女性が多い」とおっしゃる方もありますが、因習にとらわれることもまた文化のひとつですし、それは急激に変えなければならないものではなく、さまざまな場面において一人一人が気づき発言し行動していくことから結果的に制度が変わる場合もあるでしょう。
本日の最高裁判断で、「現状では妻となる女性が不利益を受ける場合が多いと思われるが、旧姓の通称使用で不利益は一定程度、緩和されている」と表されているとおり、現状行うべきは、通称使用等の充実です。日本の弁護士会では早期から女性弁護士の通称使用がなされており、自治体では埼玉県が日本で最初に公務員の通称使用を認めています。(とはいえ、松島某代議士のように「パスポートでも通称使用させろ」というのは行きすぎ。パスポートは戸籍と同一名でなければ混乱をきたします。海外でトラブルが起こったことがある方にはご理解いただけるでしょう)
最高裁判所大法廷で「夫婦が同じ名字にする制度は、わが国の社会に定着してきたもの」と表現した寺田逸郎裁判長の判決がいわんとするところを考えてみましょう。
夫婦別姓にすると、夫妻となる一組の男女はそれでいいかもしれません。
子供はどうしますか? 子供が2人いれば、父親の姓と母親の姓をそれぞれ名乗らせますか? 子供が1人だったらどうでしょう。名字なんてそれぞれ好きなものを名乗ればいいと思われますか。生まれたばかりの赤ちゃんにその選択権はありません。
つまり、今まで日本で望まれている選択的夫婦別姓というのは、「将来に続く家族」を考えるものではなく、「今の夫婦一人ひとりの満足」を考えるものではないかと感じます。そこには、子供たちの姓の問題も、子供の発達段階における親連合・子供連合の大切さも考えられていませんし、火葬埋葬・先祖供養等への想像はまだ行われていないかに感じられます。
結婚は、二人の価値観のすりあわせを行い、日々起こる一つ一つの事柄を二人で積み上げていくものです。それぞれが育った家の文化を持ち寄って文化を継承しながら時代にあった新しい文化も必要に応じてできあがり子供たちへ伝えていくものです。結婚イコール出産育児とはいいませんが、結婚は夫婦だけのものではありません。家族を作ることですし、この世に生を受け育ててもらった恩には、親に直接返すことのできない恩もあります。それは自らの子育てのなかで返していきます。家族は、幼い子供を守り育むだけではなく、自分が育ち学び教えを受けてきたことを次の世代に伝えていくのに合理的なシステムでもあります。
長年ご夫婦のトラブルを拝見してきた私の立場から申し上げれば、名字すら同一にできないのであれば(それは男性女性どちらの名字であってもいいものです)、結婚生活のなかで永くともに暮らす間に起こるさまざまな出来事を、夫婦で話し合い、解決し、穏やかに暮らすことができるのかしらと心配にもなります。
かつての日本が(日本だけでなく国が貧しい時代にはどの国であっても同じですが)、妻・母という一人の女性が家庭内で献身的犠牲を行うことで他の家族メンバーは学びや仕事や社会生活を行うことができました。その時代こそ女性差別ですが、今の日本はそうではありません。ましてや、夫婦同姓はその意味ではありません。
夫婦という単位ではなく、家族という単位で「夫婦別姓」「夫婦同姓」を考えてみることが必要です。「家族別姓」「家族同姓」と表現すれば分かりやすいかもしれません。家族は共同体です。
メディアでは、「選択的夫婦別姓に賛成する人は46%、反対は50%と拮抗している。高齢者層は8割近くが反対し、若い世代は賛成が多い」と報道していますが、「賛成」には、積極的賛成と消極的賛成があります。積極的賛成の人たちは、夫婦別姓でないことによる被害を被っており改善を望む、あるいは夫婦別姓でなければ結婚しないと強い意思を持つ方々です。消極的賛成の人たちは、「選択的だったらいいんじゃない?」「私は夫婦同姓でいいけど、別姓がいいという人には認めてあげれたいいのではないか」とある種他人事のように感じている方々です。他人事ではなく、我がこととして自分自身の人生においてどうするかと真剣に考えなければならないことです。
夫婦別姓にかぎらず、こういった議論が起こると日本では「それを望む者」の声が大きく伝わってしまいますので、「望まない者」として私は書いておきます。
戦後70年を経て、結婚や家族の意味を真摯に考えなければならない時期にきています。
【蛇足ですが】
ある弁護士女性の話です。
結婚(事実婚)し、子供が生まれるときに夫婦は入籍。父親の姓で子供の戸籍を作った直後に離婚(ペーパー離婚)して夫婦・家族は継続。子供が二十歳になるとき、「父親か母親の姓を選んで戸籍を作ることができます。あなたはどうしますか?」と尋ねると、子供は「今まで父親の姓だったのでこのままがいい」と言った。自分の姓を選んでもらえなかった母親(女性弁護士)はそれを辛く思ったと嘆いているとのこと。それは彼女(母親)が望んだ通りの「姓の選択」を娘が行った結果です。
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夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁
(NHK NewsWeb12月16日 15時18分)
明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は、「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという初めての判断を示しました。一方、裁判官15人のうち、女性全員を含む裁判官5人が「憲法に違反する」という反対意見を述べました。
民法には、明治時代から夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。
判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「夫婦が同じ名字にする制度は、わが国の社会に定着してきたものであり、社会の集団の単位である家族の呼称を1つにするのは合理性がある。現状では妻となる女性が不利益を受ける場合が多いと思われるが、旧姓の通称使用で不利益は一定程度、緩和されている」などとして、憲法には違反しないという初めての判断を示しました。
そのうえで判決は、「今の制度は社会の受け止め方によるところが少なくなく、制度の在り方は国会で論じられ、判断されるべきだ」と指摘しました。
一方、裁判官15人のうち女性裁判官3人全員と、男性の裁判官2人の合わせて5人が夫婦別姓を認めないのは憲法に違反するという意見を述べました。
明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。
多数意見 「家族が同じ名字には合理性」
16日の判決では、15人の裁判官のうち10人の多数意見として、家族を同じ名字とする制度には合理性があると認めました。
多数意見では「民法の規定は、夫婦がどちらの名字にするか
当事者の話し合いに委ねていて、性別に基づく差別的な取り扱いを定めているわけではなく、規定自体に不平等があるわけではない」という判断が示されました。そして、夫婦が同じ名字にする明治以来の制度は社会に定着しているとしたうえで、「家族を構成する個人が同一の名字を名乗ることで家族という1つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見いだす考え方も理解できる」として、制度には合理性があると認めました。一方、「名字を変える人にとってアイデンティティーの喪失感を抱いたり、社会的な信用や評価を維持することが難しくなったりするなどの不利益は否定できず、妻となる女性が不利益を受けることが多いだろう」として、制度にはデメリットがあることも認めました。
しかし、旧姓を通称として使うことが広まることによって不利益は一定程度緩和されるとして、個人の尊厳や両性の平等を保障する憲法には違反しないと判断しました。また、寺田逸郎裁判長はみずからの考えを補足意見として示し、夫婦別姓の裁判について、「司法の場での審査の限界を超えており、民主主義的なプロセスにゆだねることがふさわしい解決だ」として、国会で議論されるべきだという考えを重ねて示しました。
「憲法に違反」の5人の意見は
夫婦別姓についての判決では、最高裁判所の裁判官15人のうち、女性裁判官全員を含む5人が「婚姻の自由を保障した憲法に違反する」という意見を示しました。
最高裁判所の岡部喜代子裁判官、櫻井龍子裁判官、それに鬼丸かおる裁判官の女性3人は、連名で意見を出しました。
この中で「女性の社会進出は著しく進み、結婚前の名字を使う合理性や必要性が増している。96%もの夫婦が夫の名字を名乗る現状は、女性の社会的、経済的な立場の弱さなどからもたらされている。妻の意思で夫の名字を選んだとしても、その決定過程には、現実の不平等と力関係が作用している」と指摘しました。
そのうえで、「多くの場合、女性のみが自己喪失感などの負担を負うことになり、両性の平等に立脚しているとはいえない。今の制度は結婚の成立に不合理な要件を課し、婚姻の自由を制約する」として、憲法違反だと結論づけました。
また、木内道祥裁判官も、「同じ名字でなければ夫婦が破綻しやすいとか、子どもの成育がうまくいかなくなるという考えは根拠がない」などとして憲法違反だと判断しました。
さらに山浦善樹裁判官は、憲法違反だとしたうえで、「平成8年に、法制審議会が夫婦別姓を認める民法の改正案を出したのに、今も制度を変えていないのは、国会が立法措置を怠っているということだ」として、国に賠償も命じるべきだという反対意見を述べました。
原告団長「悲しくつらい」
原告団の団長で富山市の塚本協子さんは「判決を聞いたとたん、涙があふれました。本当に悲しくつらいです。塚本協子で生きることも死ぬこともできなくなりました。名前は私にとってどうしても譲れないもの、一生そのものなんです」と涙を流して話していました。
官房長官「国民的議論踏まえ慎重対応」
菅官房長官は午後の記者会見で、夫婦別姓について、「国の主張が基本的に認められたものというふうに考えている。いずれにしろ最高裁の判断が示されたわけであり、それに基づいて対応していくというのは当然のことだと思う」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、記者団が今後夫婦別姓制度について議論していく考えはあるのか質問したのに対し、「国民の間にさまざまな意見があることも事実で、国民的な議論を踏まえながら慎重に対応していくことが必要だ」と述べました。
専門家「合憲判断でも議論すべき」
夫婦別姓を巡る最高裁の判決について、家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は「家族を巡る状況が国内外ともに変化するなか、『合憲』の判断は時代にそぐわず、最高裁の姿勢は憲法の番人としての立場を放棄したようなものだ」と批判しました。
一方で、「女性3人を含む5人の裁判官が反対の意見を述べたことは評価できるもので、『合憲』判断だとしても国会は社会の変化に合わせた議論をすべきだ。また、国民一人一人も価値観が分かれる問題ではあるが、今回の裁判をきっかけに、家族の在り方について考えていくことが大切だ」と話していました。